大判例

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東京高等裁判所 昭和61年(行コ)17号

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取消す。

2  被控訴人が都労委昭和五八年(不)第八七号事件について昭和五九年四月一七日付けでした原判決添付命令書記載の命令を取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  控訴の趣旨に対する答弁(参加人については擬制陳述)

主文第一項同旨

第二当事者の主張及び証拠

原判決事実摘示のとおりである。

理由

一  当裁判所は控訴人の本訴請求は棄却すべきものと判断する。その理由は原判決の理由と同一であるからこれを引用する。ただし、

1  原判決七枚目表九行目〔労判四七一号28頁4段2行目―編注〕の「五条一項の要件」を「二条および五条二項の規定」に訂正する。

2  同一二枚目表九行目から同裏三行目まで〔同29頁4段29行目~30頁1段6行目〕の「と解すべきであるから、………と考えられる。」を、「と解すべきであり、又、組合は自らの意思により任意の場所をその住所、すなわち、組合活動の本拠地として定めることができるものと解すべきである。」と訂正する。

3  同一二枚目裏七行目から同一三枚目表五行目まで〔同12~26行目〕の「これを………それにも拘らず、」までを削る。

4  同一三枚目表五行目の「前記認定によると、」の前に、「そして、」を加える。

5  同一三枚目表一〇行目から同裏四行目まで〔同2段2~10行目〕の全文を削る。

二  以上の理由により、原判決は相当であるから、民訴法三八四条により本件控訴を棄却する。

訴訟費用の負担につき、行訴法七条、民訴法九四条九五条八九条適用

(裁判長裁判官 武藤春光 裁判官 山下薫 裁判官 秋山賢三)

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